月額報酬、決算報酬は、支払方法・年商・月々の作業に関するオプションの選択有無によって異なります。
※年商500万未満は要相談
※年商500万未満は要相談
福岡市にて美容師業を行う個人事業主様。経費の集計はお客様ご自身で行うため、必要最小限の会計サービスを求めている状況です。このようなケースでは、ライトプランが最適で、年1回の打合せと税務申告のみをサポートします。料金も抑えられ、小規模事業者にとって総合的な負担を軽減できるプランになります。
建設業を営む法人様で年商が2千万円の規模。経費の集計は社内で行い、必要な財務情報の整理や税務対策は弊社にて提供。将来的には、経営の効率化と財務の透明化を通じて、会社規模を大きくしたいとの意向により、経費を抑えつつ専門的なサポートを受けられるベーシックプランを選択されている。
本業に専念したいお客様に最適です。経費の集計はお客様ご自身で行い、税務に関連するその他の負担を弊社にお任せいただけます。年4回の打合せでは、現在の経営状態の確認や、必要に応じた税務のアドバイスを行います。このプランは、事業成長の戦略的なサポートと全体的な税務負担の軽減を目指す方に適しています。
相続税申告は、以下の料金を基本に計算します。
1)基本報酬
遺産総額(注1) | 基本報酬額(税抜) |
---|---|
〜5千万円以下 | 30万円 |
5千万円超〜7千万円以下 | 40万円 |
7千万円超〜1億円以下 | 50万円 |
1億円超〜1億5千万円以下 | 70万円 |
1億5千万円超〜2億円以下 | 85万円 |
2億円超〜2億5千万円以下 | 110万円 |
2億5千万円超〜3億円以下 | 130万円 |
3億円超〜4億円以下 | 160万円 |
4億円超〜5億円以下 | 200万円 |
〜5億円超 | 別途相談 |
(注1)遺産の総額とは、以下の合計額をいいます。
1.相続人、受遺者の取得財産の合計額
2.純資産価額に加算される贈与財産額
3.死亡保険金等、死亡退職手当金等の非課税金額
4.小規模宅地等により減額された金額
2)加算報酬
①相続財産の種類による加算
加算報酬対象財産 | 加算報酬(税抜) |
---|---|
土地等 (1利用区分につき) | 6万円 |
非上場株式 (1社につき)(注2) 配当還元方式以外の評価が必要な場合 | 15万円 |
非上場株式 (1社につき1) 配当還元方式以外での評価が不要の場合 | 6万円 |
(注2)当該非上場株式の評価会社が土地等を所有していること等により、宅地等の評価が必要になる場合は当該宅地等についても1利用区分につき6万円の報酬が必要になります。
②相続人が複数の場合の加算
基本報酬☓10%☓(相続人の数-1)
③その他の加算報酬
税務調査の立ち会い 日当5万円(税別)
未分割の状態で相続税申告を行い、後日相続財産の分割が完了した後に修正申告書を提出する場合 別途相談
現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費