【遂に始動!インボイス制度①】

こんにちは!
税理士法人MIGHTY-THRUST佐賀オフィスです。
本日より、遂に始まるインボイス制度について解説していきたいと思います!
すでにインボイスの登録がお済みな方も、まだお済でない方も、
本記事を通して今話題のインボイス制度について理解を深めて頂けたらと思います。
それでは、早速始めましょう!

1. インボイス制度とはなにか?
はじめに、「インボイス」の正式な名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
ご存じの方も多いと思いますが、これは消費税に関連する制度です。
「適格請求書」というのは、消費税の税率や税額を正しく区分して記載した請求書のことを指しており、簡単にいうと、「販売者は消費税が正しく記載された請求書を発行して、それをきちんと保存しましょう」という制度です。

1-1.  適格請求書とはなにか?
請求書とは、売主が買主に対して、いつまでにいくら支払って下さいと発行する書類です。
請求書は、事業者が消費税の計算をするにあたり証拠となる大切な書類となるので、
このたび国税庁が請求書に記載すべき内容を明確に定めたのです。
具体的には、以下の内容となります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び適格請求書発行事業者の登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

以下、国税庁HPよりサンプルを掲載しておりますのでご参照ください!

【出典:国税庁 制度の詳細用パンフレット (令和5年7月) 適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

適格請求書発行事業者の登録番号は、国税庁に登録した事業者のみが付与される番号のことです。
登録番号を取得したいけれど、書類の記載方法が分からない方、どこに提出すれば分からない方、当社ではインボイス制度に関する届出書類についてもサポートできます。
まずはお気軽にお問い合わせください!

税理士法人MIGHTY-THRUST佐賀オフィス
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1242番地301号
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次回も、【遂に始動!インボイス制度②】として引き続き解説します!