【遂に始動!インボイス制度⑤】

こんにちは!
税理士法人MIGHTY-THRUST佐賀オフィスです。

遂に10月1日からインボイス制度がスタートしました。
前回までの記事では、インボイス制度に関する基本的な内容を解説しました。
今回からは、より細かな制度内容について解説していきます。

6. 適格請求書の記載事項・記載の留意点
適格請求書に記載すべき内容については、2023年9月26日にアップしております【遂に始動!インボイス制度①】で解説させて頂きましたが、適格請求書以外にも適格簡易請求書や電子インボイス、仕入明細書等による対応も認められております。

6-1. 適格簡易請求書とは
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業や飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
適格簡易請求書に記載すべき内容およびサンプルにつきましては、下記ご参照ください。

【出典:国税庁 インボイス制度の概要 制度の詳細用パンフレット 5ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

6-2. 適格請求書に係る電磁的記録(電子インボイス)について

適格請求書を書面での交付に代えて、電磁的記録(電子データ)で提供することも可能です。
これを電子インボイスといいます。
適格請求書に係る電磁的記録の記載事項は、書面で適格請求書を交付する場合と同じで、
提供の方法としては、受発注に係るオンラインシステムを介した連絡(いわゆるEDI取引)、電子メール送信、インターネット上のサイトを通じた提供、記録用媒体での提供などがあります。

6-3. 仕入明細書等による対応について
買手が作成する一定の事項が記載された仕入明細書等を保存することでも仕入税額控除の適用を受けることができます。その場合、記載する登録番号は課税仕入の相手方(売手)のものとなる点や、現行と同様、課税仕入の相手方(売手)の確認を受けたものに限られる点に注意が必要です。
仕入明細書等の記載事項とサンプルを下記アップしますのでご確認ください。

【出典:国税庁 インボイス制度の概要 制度の詳細用パンフレット 6ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

6-4. 複数の書類による対応について
適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書や納品書など、これらに類するものをいいますが、ひとつの書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。例えば、請求書と納品書など、それぞれの関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、複数の書類を合わせて一の適格請求書とすることも可能となります。
こちらについても記載事項とサンプルを下記アップしますのでご確認ください。

【出典:国税庁 インボイス制度の概要 制度の詳細用パンフレット 7ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

※事務所の賃貸借契約のように、通常、契約に基づいて代金の決済が行われ、取引の都度、請求書やと領収書の交付がされない取引の場合、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書と通帳または銀行が発行した振込金受取書を合わせて記載事項を満たしていれば、これらの書類を合わせて一の適格請求書とすることも可能です。

6-5. 取引先コードによる記載について
適格請求書には、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称」と「登録番号」の記載が必要となりますが、下記2点を満たす場合は、請求書等に取引先コードなどを記載することで「適格請求書発行事業者の氏名又は名称」と「登録番号」の記載があるものとして取り扱われます。
① 登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などを相手方と共有している場合
② 買手においても取引先コード表などから登録番号が確認できる場合

【出典:国税庁 インボイス制度の概要 制度の詳細用パンフレット 7ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

インボイス制度は非常に複雑で分かりにくい制度ですね。
次回は、適格返還請求書など売手の留意点について解説します!

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