【電子帳簿保存法②】
こんにちは。
税理士法人MIGHTY-THRUST佐賀オフィスです。
前回は電子帳簿保存法の基礎知識について解説しました。
今回からは電子帳簿保存法について制度毎に詳しく解説していきます。
それでは始めましょう。
電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律のことで、この法律に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れることとなります。
また、電子帳簿保存法は、「電子取引」「電子帳簿・電子書類」「スキャナ保存」の3つの制度から成り立っています。
取引に関する書類に通常記載される情報を含む電子データをやり取りした場合、データに関する保存義務やその保存方法等についてもこの法律に定められているので、 所得税法や法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」について理解しておく必要があります。
そこで今回は「電子取引」についてみていきましょう。
5. 電子取引について
メールやインターネットを介してやり取りした取引情報に係るデータの保存義務について確認します。
請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要となります。
令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを印刷して保存し、税務調査等の際に掲示・提出できるようにしていれば差し支えありませんが、令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるように準備が必要となります。
5-1. 令和4年1月以降から令和5年12月31日までの取扱い
令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを印刷して保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題なく、事前の申請等も不要です。以下、国税庁ホームページの参考資料を基にみていきましょう。
〇 保存すべき電子データについて
【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子取引関係 紹介動画・パンフレット 1ページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf】
〇 保存方法について
【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子取引関係 紹介動画・パンフレット 1ページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf】
〇 検索機能を確保する簡易な方法について
【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子取引関係 紹介動画・パンフレット 2ページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf】
5-2. 令和6年1月以降からの取扱い
所得税や法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやり取りした場合、その電子データを保存する必要があります。こちらについても、国税庁ホームページの参考資料を基にみていきましょう。
〇 保存すべき電子データについて
【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子取引関係 紹介動画・パンフレット 1ページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf】
〇 保存方法について
【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子取引関係 紹介動画・パンフレット 1ページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf】
〇 検索機能を満たすための簡易な方法について
【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子取引関係 紹介動画・パンフレット 2ページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf】
〇 電子取引データを正しく保存できているか
【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子取引関係 紹介動画・パンフレット 3ページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf】
今回は電子帳簿保存法の「電子取引」について確認しました。。
次回は「電子帳簿・電子書類」について解説することとします。
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