【電子帳簿保存法③】

こんにちは。
税理士法人MIGHTY-THRUST佐賀オフィスです。
前回は電子帳簿保存法の「電子取引」について解説しました。
今回は「電子帳簿・電子書類」について詳しく見ていきます。
それでは始めましょう。

電子帳簿保存法は、「電子取引」「電子帳簿・電子書類」「スキャナ保存」の3つの制度から成り立っています。
会計ソフトなどパソコンを使用して帳簿や取引書類を作成・保存したい方は「電子帳簿・電子書類」について理解しておく必要があります。

6. 電子帳簿・電子書類について
会計ソフトなどパソコンを使用して電子的に作成した帳簿書類は、最低限の要件を満たすことで、印刷をすることなく電子データのまま保存をすることが可能です。
また、所得税・法人税または消費税の保存義務が課される帳簿について改正前の要件に相当する要件を充足して電子保存し、その旨を事前に届け出た方については、その電子帳簿に関連して過少申告があった場合に、過少申告加算税を5%軽減する措置や青色申告特別控除(65万円)の適用を受けることができます。

6-1. 令和5年12月31日までの取扱い
文書保存の負担軽減を図る観点から、保存が義務付けられている帳簿書類は、システムの説明書などの備付けなどの最低限の要件を満たすことで、印刷することなく、作成した電子データのまま保存することが可能です。
一定の要件を満たした電子帳簿の備付け及び保存を行うことで、過少申告加算税の軽減措置や所得税の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けることができます。

〇 対象となる帳簿について

【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子帳簿・電子書類関係 紹介動画・パンフレット 1ページ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

〇 対象となる書類について

【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子帳簿・電子書類関係 紹介動画・パンフレット 1ページ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

〇 電子保存を行うための要件について

【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子帳簿・電子書類関係 紹介動画・パンフレット 2ページ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

〇 必要な手続きについて

【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子帳簿・電子書類関係 紹介動画・パンフレット 2ページ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

6-2. 令和6年1月以降からの取扱い
令和6年1月以降の取扱いについても、国税庁ホームページの参考資料を基にみていきましょう。

〇 どのような帳簿や書類がデータ保存できるのか

【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子帳簿・電子書類関係 紹介動画・パンフレット 1ページ https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_02.pdf

〇 データ保存の条件について

【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子帳簿・電子書類関係 紹介動画・パンフレット 1ページ https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_02.pdf

〇 パソコン等で作成した帳簿・書類をデータで保存するためのルールについて

【出典:国税庁 電子帳簿保存法関係 電子帳簿・電子書類関係 紹介動画・パンフレット 2ページ https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_02.pdf

今回は電子帳簿保存法の「電子帳簿・電子書類」について確認しました。
次回は「スキャナ保存」について解説することとします。

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