【電子帳簿保存法⑤】
こんにちは。
税理士法人MIGHTY-THRUST佐賀オフィスです。
前回までは、電子帳簿保存法の内容について国税庁ホームページを参考に確認しました。
今回からはこれまでの内容を整理しつつ、制度の理解を深めていくこととします。
8. 2024年からの改正内容・対象書類について
これまでに確認してきた通り、電子帳簿保存法とは、紙で保存しなければならなかったものを一定の要件を満たして電子で保存できるようにする法制度のことです。
電子帳簿保存法の対象は国税帳簿書類であり、電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引の3つの区分があります。
また、2024年1月1日からは、原則として電子データで受け取った請求書類は印刷して保管できなくなります。
① 電子帳簿等保存(任意)
電子帳簿等保存とは、PCなどで電子的に作成した国税関係帳簿書類の電子保存を認めるものとなります。
会計ソフトなどにより作成した「国税関係帳簿」「決算関係書類」「自己発行の取引関係書類」については、一定の要件を満たしたときに、電子データ保存することができます。
電子帳簿等保存の適用については、希望者のみの対応となります。
② スキャナ保存(任意)
スキャナ保存とは、自己が作成した紙の書類の控えや取引先から受け取った紙の請求書などを、一定の要件のもとスキャンし、電子データ保存を認めるものとなります。
スキャナでのスキャンのみならず、スマートフォンなどでの撮影で保存することも可能です。
スキャナ保存の適用についても、希望者のみの対応となります。
③ 電子取引(義務)
電子取引は、注文書や契約書などの取引情報を紙ベースではなく、電子データで行った場合の電子保存について定めたものです。
一定の要件のもとデータで保存することが義務付けられることとなります。
※2024年1月1日以降からは、特に「電子取引データ」の内容が重要※
所得税と法人税の申告を行う全ての事業者が対象となる内容ですが、電子取引データにおいて、今までは紙で印刷したものを原本として保管することができました。
しかし、2024年1月1日以降は、取引情報を原則データで電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。
書類を受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。
※なお、あくまでデータでやりとりしたものが対象となり、紙でやりとりした書類をデータ化しなければならない訳ではありません。
また、電子取引の対象は「メール」「Webサイト」「FAX」「電子契約」「EDI(電子的データ交換)取引」などが挙げられます。
電子帳簿等保存:電子帳簿の利用で紙帳簿の7年間の保管不要
電子帳簿等保存の導入を希望する事業者が対象となる内容ですが、国税関係帳簿書類に関して、一貫してクラウド会計ソフトを使用して作成する場合は、紙帳簿の保管が不要になります。
スキャナ保存:タイムスタンプと検索要件の緩和
スキャナ保存の導入を希望する事業者が対象となる内容ですが、タイムスタンプの付与期間が最長2ヶ月+7営業日以内に変更され、検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つのみに緩和されます。
電子帳簿保存法の対象外となる帳簿・書類
電子帳簿保存法により、電子データとして保存を許可されているのは、あくまで一貫してコンピュータを用いて作成された国税関連の帳簿・書類のみとなります。
よって、手書きで作成された帳簿・書類に関しては電子データでの保存は認められないため、物理的な書面としての保存が必要となります。
今回はここまでと致します。
次回は、電子帳簿保存法の保存要件などを確認してきましょう!
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