【相続の税金①】

こんにちは。
税理士法人MIGHTY-THRUST佐賀オフィスです。
今回からは相続・贈与に関する知識を中心に分かりやすく解説していきます。

自宅の建物や敷地、預貯金や株式など、ある程度の遺産があれば相続税がかかります。
しかし「どれだけ財産があれば相続税がかかるのか」「かかるとしたら税金はいくらになるのか」など、分からないことは数多くあるのではないでしょうか。
相続税がかかる場合には税務署への申告が必要となり、うっかり忘れてしまうとペナルティが科されることとなります。
今回から相続・贈与の基本知識について少しずつ勉強していきましょう。

1. 相続税の基礎控除
はじめに、なにを基準に相続税がかかるorかからないかが決まるのかですが、これは「相続税の基礎控除」について理解することが重要です。
結論からいうと、相続税の基礎控除の最低額は3,600万円となります。
相続財産が3,600万円以上の場合、全額に相続税がかかるわけではなく、3,600万円を超えた部分だけに相続税がかかります。
ただし、相続財産が3,600万円の基礎控除額以上の場合でも、各種特例や控除を活用すれば、相続税がかからないこともありますので、下記詳しくみてみましょう。

1-1. 基礎控除を超えたときの特例や控除
相続財産が基礎控除を超えた場合でも、以下の特例や控除をうまく使えば、相続税がかからない可能性があります。

<配偶者の配偶者控除>
被相続人の配偶者は1億6,000万円まで、または法定相続分の範囲内まで相続税がかかりません。

<小規模宅地等の特例>
一定条件を満たした宅地について、相続税評価額を最大8割減額することができます。

<未成年者控除>
20歳未満の相続人は、相続税額から一定額を控除することができます。

<障害者控除>
相続人が障害者である場合は、相続税額から一定額を控除することができます。

<相次相続控除>
10年以内に相続が相次いだ場合、1回目の相続で相続税を払っていれば、2回目の相続税からは一定額が控除できます。

<外国資産の相続税額控除>
外国にある財産にその国の相続税をかけられた場合、相続税から一定額を控除できる

<暦年課税の贈与税額控除>
相続財産に加算した贈与財産の贈与税は、相続税額から控除することができます。

<相続時精算課税制度>
既に納めた相続時精算課税に係る贈与税は、相続税額から控除することができます。

1-2. 相続税の計算について
相続税の金額は、「遺産の総額」と「法定相続人の数」から決まります。
遺産の総額とは、被相続人のプラスの財産(不動産や預貯金、現金や株式など)から、マイナスの財産(借金など)を差し引いた金額のことを指します。
法定相続人の数は基礎控除に影響し、人数が多いほど基礎控除額が大きくなります。

<基礎控除の計算式>
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続人が1人のときは3,600万円となり、3人になると4,800万円へと基礎控除が上がります。

1-3. 法定相続人の範囲
亡くなった方の配偶者は必ず法定相続人になりますが、その他の親族には法定相続人になれる範囲や、相続順位が決まっています。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。

<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

1-4. 法定相続分について
相続人になれる範囲と同様に、財産の相続割合も民法で決まっています。これを「法定相続分」といい、相続人の順位や組み合わせによって割合が変わります。
詳しい法定相続分は次のとおりです。
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

<配偶者と子供が相続人である場合>
配偶者:2分の1
子供:(2人以上のときは全員で)2分の1

<配偶者と直系尊属が相続人である場合>
配偶者:3分の2
直系尊属:(2人以上のときは全員で)3分の1

<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:(2人以上のときは全員で)4分の1

いかがでしょうか。
次回も引き続き相続税の基本知識についてみていきましょう。

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