【贈与の税金①】

こんにちは。
税理士法人MIGHTY-THRUST佐賀オフィスです。
今回は贈与に関する基本的な知識を解説していきます。

自身が保有している財産を無償で他の人にあげることを「贈与」といい、一定額以上の贈与を受けた人には贈与税が課されることとなります。
なにも知らないまま贈与を受けると、贈与税の申告漏れが起こるかもしれません。
贈与税の仕組みや簡単な計算方法などを確認しておきましょう。

1.贈与税が発生するケースとは
人に物をあげたり、人から物をもらったりすることは珍しくありません。
しかし、人から物をもらう、つまり贈与を受けた場合に贈与税という税金がかかることがあります。
贈与税が発生するケースとは、どのような場合なのでしょうか。

①個人から財産をもらったとき
贈与税は、個人から財産をもらったときに発生します。
よって、会社などの法人から財産をもらった場合には贈与税はかかりません。
(※所得税・住民税が発生します)。
贈与で多いのは、親族間で行われるものです。
例えば、親から子への贈与などはよくありますが、親子間の贈与であっても、贈与税の対象となるので注意が必要です。

②お金以外のものも課税の対象となる
贈与税の対象となる財産は金銭のみとは限りません。
預金・株などの金融商品や、土地・建物などの不動産、保険金、車、ゴルフ会員権など、数多くのものが対象となります。

③双方が合意している場合が贈与となる
贈与は、あげる人ともらう人の間で「あげる」「もらう」という合意があることが必要となります。
口約束でも構いませんが、贈与契約書を作成することも重要になります。

④贈与が一定額を超えると贈与税が発生
基本的に贈与は、贈与する人の意思で「いつでも」「誰にでも」「どのような財産でも」「いくらでも」することができますが、1年間(1月~12月)の間に、一定額以上の贈与を受けた人には、贈与税が課されることとなります。
よって、贈与をするときは受取る人の税負担が重くならないように注意する必要があります。

2. 贈与税がかかるもの・かからないもの
親子の間の贈与でも贈与税がかかるというと驚く人がいるかもしれませんが、贈与税の対象とならない財産もあります。

①贈与税がかからないもの
次のようなものは、贈与税は発生しません。
・日常の生活費
・学校や塾などに支払う教育費
・結婚式の費用
・出産費用
・お祝金
・お香典
家族はお互いに扶養する義務があるので、生活費や教育費などには贈与税はかかりません。また、お祝金やお香典などをもらっても、それが常識の範囲内であれば課税されません。

②贈与税がかかるもの
贈与税がかかるものとしては以下のようなものがあります。
・生活費や教育費とは別の一定額額以上の現金や預金
・株式などの有価証券
・土地・建物などの不動産
このような、生活費・教育費以外の財産については、親子間の贈与あるいは祖父母から孫への贈与であっても、贈与税の対象となります。

③贈与とみなされるもの
次のようなものは、「みなし贈与財産」として贈与税の対象となります。
・無利子あるいは低利子での金銭の借り入れ
・借金の肩代わり
・相場より極端に低い価格での財産の譲り受け

④保険金に贈与税がかかることもある
保険会社から受け取る保険金が贈与税の対象となるケースもあります。

一般的に保険は、
A:契約者(保険料を支払う人)
B:被保険者(保険の対象となる人)
C:受取人 の3つを決めて契約します。
この3つが誰であるかによって、受け取った保険金等にかかる税金の種類が異なります。

例えば、
満期保険金で、A:夫 B:夫または妻 C:妻または子ども
個人年金保険で、A:夫 B:夫または妻 C:妻または子ども

というように、契約者と受取人が異なるケースでは、贈与税の課税対象となります。
それ以外の場合は所得税または相続税の対象となりますが、一般的に、所得税や相続税より贈与税のほうが税負担は重いので、保険の契約をするときは注意が必要です。

いかがでしょうか。
次回も引き続き贈与税の基本知識についてみていきましょう。

税理士法人MIGHTY-THRUSTでは贈与税の申告にも対応しております。
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