【医療費控除とは】

こんにちは。
税理士法人MIGHTY-THRUST佐賀オフィスです。
今年は所得税に関する基本的な知識から解説していきます。
確定申告にも役立つ知識を紹介していきますので是非参考にしてください!

医療費控除とは
医療費控除とは、本人や本人と生計を一にする親族に係る医療費を一定額以上支払った場合、所得税を軽減するという制度のことです。

対象となる医療費
医療費控除の対象となるものとならないものの一例を記載します。

【医療費控除の対象になるもの】
①医師、歯科医師による診療、治療
②出産費用
③薬局等での医薬品の購入費用

【医療費控除の対象にならないもの】
①美容整形費用
②健康診断、人間ドック費用
③予防接種費用

詳細につきましては国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

医療費控除の金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額となります。
(最高200万円)

「医療費の合計額 – 保険金等の金額 - 10万円or合計所得金額の5%」
※10万円or合計所得金額の5%が足切額となり、いずれか少ない方を選択します。
※合計所得金額が200万円(給与年収が約312万円)未満である場合は、合計所得金額の5%の方が有利となります。

・例①
1年間の医療費の合計が60万円、保険金が20万円、合計所得金額が300万円の場合

10万円 < 300万円×5%=15万円 ∴10万円(足切額)

医療費控除額 = 60万円(医療費) – 20万円(保険金) -10万円(足切額) = 30万円

・例②
1年間の医療費の合計が300万円、保険金が50万円、合計所得金額が300万円の場合

10万円 < 300万円×5%=15万円 ∴10万円(足切額)

医療費控除額 = 300万円(医療費) – 50万円(保険金) -10万円(足切額) = 240万円

医療費控除は最高200万円までなので、医療費控除額は200万円となります。

ポイント

①本人のみならず生計を一にする配偶者や親族分の医療費も医療費控除の対象となる

生計を一にする配偶者、子供、両親の医療費も対象となります。

②現金主義
医療費控除を受けるには、その年に医療費の支払いをしていなければならず、未払いの場合は対象外となります。

③配偶者や親族の所得の要件はなし
配偶者控除や扶養控除などには所得要件がありますが、医療費控除については配偶者や親族に所得要件がありません。
所得の一番高い方が医療費控除を受けた場合に節税効果が高くなることが多いです。

④保険金は個別に対応
保険金には、高額療養費や出産育児一時金等の種類がございます。
保険金を医療費から差引く場合は、医療費の合計額から差引くのではなく個別に差引くこととなります。
例えば、A病院での入院費用20万円で入院給付金が30万円の場合、医療費から差引ける保険金は30万円ではなく20万円までとなります。

医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるためには、「確定申告」をする必要があります。
会社で行う年末調整では、医療費控除を受けることはできませんのでご注意ください。
具体的には、医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して税務署に提出します。
医療費の領収書については保管が必要となります。

医療費控除は、1年間の医療費の領収書の金額の集計をして医療費控除の明細書等の作成をしなければなりません。
医療費控除の明細書には、人別、病院別に記載しなければならないので、医療費の領収書をもらう都度、人別、病院別で領収書を整理しておけば確定申告がスムーズにいくかと思います。

いかがでしょうか。
税理士法人MIGHTY-THRUSTでは所得税の確定申告についての相談もお受けしております。
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