【障害者控除】

こんにちは。
税理士法人MIGHTY-THRUST佐賀オフィスです。
今回は、障害者控除について解説します。
障害者控除とは、障害のある人やその家族が受けることができる税法上の制度のことで、所得税や住民税などの税負担を軽減することができます。

障害者控除について
障害者控除は下記3つの区分に分けられます。
・障害者
・特別障害者
・同居特別障害者
区分によって、対象となる条件や控除額が異なります。

障害者控除の対象者
下記にあてはまる場合、障害者控除の対象となります。
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
・身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている
・療育手帳※交付を受けている
・65歳以上かつ市町村によって障害者控除の対象と認められている
・戦傷病者手帳の交付を受けている
などです。
障害者控除の対象ついては、国税庁の公式サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

特別障害者に該当する場合
以下の項目に該当する場合、特別障害者として障害者控除を受けることができます。
・重度の知的障害がある
・身体障害者手帳の等級が1級もしくは2級
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級
・原子爆弾被害者の認定を受けている
・寝たきりで複雑な介護を必要としている
などです。
また、障害者控除は、特別障害のある本人だけでなく同じ家計内で生活している家族も対象となります(同居特別障害者)。
特別障害者とは、障害により困難が多くある方を指し、例えば「重度の知的障害に該当する」「常に寝たきりの状態で周囲からの支援が必要」などの状態です。
特別障害者にあてはまるのかについては、国税庁の公式サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2016/b/03/order3/yogo/3-3_y05.htm

障害者控除で控除される金額
障害者控除で控除される金額は下記の通りです。

①所得税の障害者控除額
障害者控除で所得から控除される金額は以下の通りです。
・区分:障害者→控除額:27万円
・区分:特別障害者→控除額:40万円
・同居特別障害者→控除額:75万円

②住民税の障害者控除額
住民税における障害者控除額は以下の通りです。
・区分:障害者 控除額:26万円
・区分:特別障害者 控除額:30万円
・区分:同居特別障害者 控除額:53万円
住民税の障害者控除については、国税庁の公式サイトではなく、各自治体の公式サイトに記載されていますので、より詳しく知りたい場合は、お住まいの市町村の公式サイトを確認しましょう。

障害者控除の申請方法
所得税や住民税の障害者控除を適用する場合は、「年末調整」や「確定申告」の際に申請が必要です。

①会社員の方
会社員の方は、勤務先の会社が年末調整を行いますので、会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載します。
具体的には「C障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に必要事項を記載します。

②個人事業主の方
個人事業主やフリーランスの方は、確定申告の手続きの際に申請をします。
確定申告書を作成する際に「勤労学生、障害者控除」の欄に記入します。
障害者手帳のコピーなどの添付書類は、原則必要ありません。

障害者控除のまとめ
障害者控除を活用することで、所得税や住民税などの負担を軽減することが可能です。
まずは「障害者控除の対象になるのか」や「控除される金額はいくらか」などを確認してみましょう。
また、障害者控除は自動的に適用されるわけではないため、こちらから申請を行う必要があります。
年末調整のタイミングや確定申告時に手続きを忘れないように注意が必要です。

いかがでしょうか。
税理士法人MIGHTY-THRUSTでは所得税の確定申告についての相談もお受けしております。
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手厚い対応で皆様の事業をサポートさせて頂きます。

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