【必要経費】

こんにちは。
税理士法人MIGHTY-THRUST佐賀オフィスです。
今回は必要経費について詳しく解説します。
事業所得、不動産所得および雑所得の確定申告をする上で、必要不可欠な知識となりますので参考にしてみてください。

必要経費とは
必要経費とは、所得を得るために必要な経費のことを指します。
例えば、美容師の場合だとカラー材や店舗家賃などが必要経費となります。
事業を行うときには、収入から必要経費を差し引いて、残った金額が所得となります。
つまり必要経費として計上できるものを把握することで、正しく事業の所得を計算できるということです!

必要経費の算入時期
必要経費となる金額は、その年において債務が確定した金額となります。
債務が確定しているとは、以下3つの項目すべてを満たしているケースを指しています。
・その年の12月31日までに債務が成立している
・その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している
・その年の12月31日までに金額が合理的に算定できる

ただし減価償却費など債務の確定によらないケースもあるので、必要経費の計算には注意が必要です。

必要経費にできるもの
必要経費として計上できる主な項目を挙げていきます。。
・地代家賃
・水道光熱費
・給料賃金
・広告宣伝費
・接待交際費
・福利厚生費
・租税公課
・通信費
・外注工賃
・消耗品費
等々、必要経費として認められるのは、所得を得るために発生した費用となります。

必要経費にできないもの
一方で以下のような項目は、必要経費として認められていません。
・所得税
・住民税
・国民健康保険料
・国民年金
・生命保険料
・地震保険料
・配偶者や親族に支払う給与・家賃
・自身の生活費
・罰金、科料および過料
個人事業主の場合、項目によっては経費ではなく、所得控除で計算することがあります。
例えば生命保険の場合は、一定の金額の所得控除を受けることが可能です。
必要経費と所得控除を混同しないよう注意が必要です。

必要経費の注意点
必要経費の計算をする際には、いくつかの注意点があります。

家事上と業務上の両方に関りがある費用は明確に区分できる金額に限定
必要経費の中には、家事上と業務上の両方に関わりのある費用があるケースがあります。
例えば、自宅で仕事をしている方の場合の家賃などが、このケースに当てはまります。
自宅を住居・事務所両方の用途で利用している場合、すべてを必要経費として計上できる訳ではありません。
このような場合、家事按分という仕組みを利用して必要経費を計算します。
例えば、自宅のスペースのうち何割を事務所として利用しているかによって家事按分が決まります。
自宅が60平米でそのうち15平米を事務所利用している場合、家賃のうちの25%を必要経費計上できることとなりますが、税務調査時には明確に証明できる必要があるでしょう。
家事按分は項目ごとに何%を経費計上するかを実態に照らして判断していく必要があります。

固定資産税は業務用の部分に限って必要経費に算入
土地や建物にかかる固定資産税は、業務用の部分に限って必要経費として扱うことができます。
事務所用として購入した土地・建物の固定資産税はもちろん必要経費となりますが、住居用として購入した土地・建物の固定資産税は、慎重に家事按分して計算した後に経費計上を行いましょう。

納税額が少ない場合は追徴課税の対象
必要経費を不当に多く計上してしまい、納税額を少なくした場合には「過少申告加算税」などの追徴課税を受けることとなります。
税務署から過少申告加算税の通知を受けた場合は、原則としてすぐに現金での一括納付が求められます。
過少申告加算税の場合、納付すべき税金に対して10%または15%(期限内に提出された申告書にかかる税額と50万円とのどちらか多い金額を超える部分)を追加で支払う必要があり、延滞税も別途かかります。
従来の税金の額を大幅に上回ってしまう危険もありますので、必要経費の計算は慎重に行いましょう!

10万円以上の固定資産は、一括での経費化不可
10万円以上のパソコンや机などを取得した場合、原則として、一括で経費化できません。耐用年数の期間にわたり、減価償却という方法で分割して経費化することとなります。
ただし、青色申告であれば30万円未満の少額減価償却資産の特例が認められていますので、有効に活用しましょう!

必要経費の詳細につきましては国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

いかがでしょうか。
税理士法人MIGHTY-THRUSTでは所得税の確定申告についての相談もお受けしております。
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