固定資産税について

今回は毎年必ずかかってくる固定資産税について解説していきます。

① 固定資産税とは何か?
固定資産税は「賦課課税制度」に基づいて、市区町村が行いその年の1月1日にその土地・建物を所有している人に課される税金です。大体毎年4月ごろに支払通知書が送られます。住民税と同様のシステムで、勝手に計算されて税額が決まるシステムというわけですね。
  一方で私たちがいつも支払っている所得税・消費税などは「申告課税制度」に基づいて自分で計算をして支払うものになるので、体系が少し違うものになります。

② 固定資産税の税率等について
固定資産税の税額は、下記の算定式によって算出されます。
・課税標準額×市区町村ごとに定められた税率
ここでいう課税標準とは、固定資産税評価額になります。ここに住宅用地の軽減特例などが適用される場合は軽減率がかけられます。
固定資産税評価額については、一般的に地価公示価格の7割といわれていますので、大体の計算を行いたい方はそれを参考にされるのも1つです。

固定資産税は、前述のとおり土地・建物の所有者に対して課される税金になりますが、「市街化区域内」に土地と建物を所有している場合は、都市計画税も一緒に負担することになります。
参考までに、佐賀市の固定資産税は、下記になります。
・固定資産税→1.4%
・都市計画税→0.25%

   つづいて、固定資産税の納期についてみていきましょう.
  佐賀市の場合は、下記になります。
  ・第1期 5月1日から5月末日まで
  ・第2期 7月1日から7月末日まで
  ・第3期 9月1日から9月末日まで
  ・第4期 11月1日から11月末日まで
4期に分けられていますので、土地・家屋のお持ちの方は市区町村から届くはがきには十分注意してください!

③ よくある質問
Q)2023年5月に土地を購入しましたが、固定資産税の負担はどうなりますか?
A)固定資産税の負担者は、1月1日時点の所有者になります。したがって、途中で所有者が変わっても第4期までは前の所有者が納めます。
実務上は、売買時に残りの分の税額を立替金として徴収されることがあります。

Q)固定資産税の延滞金は経費にできますか?
 延滞金などの課徴金については、基本的に経費処理できません。

④ 最後に
固定資産税を見てきましたがいかがでしたでしょうか?
固定資産税は振替納税をすることにより、納税漏れを防ぐことができるので、もし
できていない方がいらっしゃいましたら是非ご検討ください!