自動車にかかる税金について

今回は少し豆知識的な論点として、皆さんがいつも使っている自動車にかかる税金についてみていきたいと思います。

①自動車税・軽自動車税

自動車税と軽自動車税は4月1日時点でその車を所有している人に課せられる税金です。

自動車税は4月1日時点で自動車を所有している場合は毎年支払わなければいけません。

したがって、5月の1日に売却をした場合は納付の対象となりますが、月割りの還付対象となります。

自動車税の納付期限については、届いた納付書に記載されていますが、一般的に5月31日までとなっています。

納付書は4月下旬から5月初旬にかけて郵送にて届けられるので、その納付書で5月末まで支払うことになります。

排気量によって課税される金額が変わってきます。

なお、2019年10月以前と以降とで改正により金額変わるため、購入した新車は減額になります。

また新車登録から13年経過した車については、軽自動車で約20%、それ以外の普通車などは約39%増税されます。

支払については、コンビニなどでも納付が可能となっております。

②自動車重量税

自動車重量税は新規登録や車検時に負担する税金で、車の重さに応じて税金が課せられます。

重量税額は下記のようになっております。なお、新車登録から13年経過した車は軽自動車は8,200円、普通自動車で約39%増税となります。

軽自動車              6,600円

0.5トン以下        8,200円

0.5トン超から1トン以下              16,400円

1トン超から1.5トン以下              24,600円

1.5トン超から2トン以下              32,800円

2トン超から2.5トン以下              41,000円

2.5トン超から3トン以下              49,200円

③ガソリン税

ガソリン税は正式には揮発油税及び地方揮発油税の総称で、現在は1Lあたり53.8円が課せられています。

何気なく入れているガソリン代金の中に、こちらのガソリン税が含まれています。

④自動車取得税(環境性能割)

これまで自動車を購入した際に課せられる税金として自動車取得税がありましたが、2019年10月の消費税増税にともない自動車取得税は廃止となっています。

その代わりに導入されたのが環境性能割という税金です。

環境性能割は燃費性能に応じて取得金額に対して0%から3%までの税率が課せられます。

⑤消費税

当然ですが、モノやサービスの消費に対して課せられる税金である消費税も負担するべき税金となります。

消費税は購入時に新車・中古車にかかわらず本体価格に対して税率10%が課せられます。

ガソリン税や点検費用、修理費用などにも当然掛かってくるのでご注意ください。

終わりに

今回は身の周りにある身近な税金について解説をしていきました。
次回も身の回りに関する税金について解説をしていきます!