投資促進税制について
今回は中小企業向けの投資促進税制についてみていきたいと思います。
〇制度の概要(投資促進税制)
中小企業の設備投資を支援するための税制優遇制度です。
生産性向上のための設備投資を促進することで、中小企業の競争力強化と
経営基盤の強化を目的として導入されました。
受けられる恩恵としては、対象設備の即時償却または税額控除の選択適用が可能で、基本的に取得価額の30%特別償却または7%税額控除を受けることとなります。
また、一部の設備では取得価額の即時償却も可能です。
対象となる中小企業は資本金1億円以下の法人および従業員数1,000人以下の個人事業主になります。
対象となる設備は、下記になります。
機械装置(1台160万円以上)
測定工具および検査工具(1台120万円以上)
ソフトウェア(1つ70万円以上)
事務処理用機器(1台30万円以上)
類似する制度として、中小企業経営強化税制についても解説します。
〇制度の概要(中小企業経営強化税制)
中小企業等が経営力向上計画を作成し、認定を受けて設備投資を行う場合に適用できる税制優遇措置です。なお、A累計と B累計が存在します。
税制優遇の内容は即時償却(100%)または税額控除(10%)の選択適用が可能
となり、前述の投資促進税制よりも勝っています。
さらに、資本金3,000万円以下の法人は、税額控除率が12%に引き上げになります。
対象となる事業者は下記になります。
・資本金1億円以下の法人(資本金1億円超の法人でも、従業員数1,000人以下の場合は対象)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
対象設備は下記になります。(いずれも新品に限る)
A. 生産性向上設備
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)
- ソフトウェア(70万円以上)
B. 収益力強化設備
- 投資収益率が年平均5%以上となることが見込まれる設備
国内事業用で、かつ中古資産でないことが要件として挙げられます。
〇両制度の比較
両制度を比較すると、下記のようになります。
即時の投資が必要な場合 → 手続きが簡単な投資促進税制
より大きな税制優遇を求める場合 → 手続きは煩雑だが優遇が大きい経営力強化税制
小額の設備投資の場合 → 金額要件が緩和されている経営力強化税制
〇終わりに
2つの投資に関する制度についてみてきました。どちらを選択するべきか、税額控除か特別償却を選択すべきか等々、検討すべき点が数多くありますので専門家に相談しましょう!